鹿児島のせごどん会計、山中です。
「自分の好きなこと、得意なことを生かして開業しよう!」「でも、どこに何を提出したらいいのか分からない…」ということはありませんか?
個人事業主で開業する際にやるべきことをテーマにお話しします。
まずは、開業したことを知らせましょう!【開業時に必ず提出する書類】
開業したら、まずは税務署に書類を提出する必要があります。
届出書名 | 提出先 | 期限 |
個人事業の開業・廃業等届出書 | 税務署 | 開業から1ヶ月以内 |
都道府県や市町村にも「開業届」を提出します。
従業員に給与を支払う場合は
届出書名 | 提出先 | 期限 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 税務署 | 開業から1ヶ月以内 |
※但し、『個人事業の開業・廃業等届出書』に給与等の支払を記載した場合提出不要です
税法上の諸制度を利用するには【制度を利用する場合に提出する書類】
『青色申告』の特典を受けるには
青色申告とは、一定の要件を満たすことで、様々な特典を受けることができ、
結果、税金を抑えることができる制度です。(関連記事:青色申告とは)
個人で商売をする方であれば、税務上のメリットがある可能性が高いです。
この制度を受けるためには、以下の書類を提出する必要があります。
届出書名 | 提出先 | 期限 |
所得税の青色申告承認申請書 | 税務署 | 原則、開業から2ヶ月以内 |
また、青色申告は、一定の水準の帳簿を作成し、正しい申告をする人が受けられる制度です。
しかし、慣れない帳簿の作成には、どうしても時間がとられてしまうもの。
生産性を上げるために、帳簿作成は記帳代行会社に任せて、自身は本業に専念する経営者も少なくありません。
専従者へ給与を支払う場合(青色申告にすると、家族に給与を支払う場合にも特典があります)
白色申告であれば家族への給与は経費として認められませんが、
青色申告であれば要件を満たせば経費とすることができます。
尚、この特例を受けるためには、前述の「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
届出書名 | 提出先 | 期限 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 税務署 | 原則、開業から2ヶ月以内 |
※白色申告の場合は、給与支払の有無に関わらず、専従者の数・事業主との関係・所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなすことができる事業専従者控除の特例という制度があります。
棚卸資産がある場合
棚卸資産とは、事業において販売する目的で保有している商品や製品、仕掛品や原材料を指します。
届出書を提出することで、棚卸資産の評価方法を選ぶことができます。
届出書名 | 提出先 | 期限 |
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 確定申告期限まで |
提出しない場合、最終仕入原価法が適用されます
減価償却に関して
減価償却とは、長期間にわたって使用し、経年劣化が生じる資産(建物・機械等)を購入する等の一時的な支出を、耐用年数(使える年数)に応じて少しずつ分割して費用化することです。
届出書名 | 提出先 | 期限 |
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 確定申告期限まで |
提出しない場合、法定の償却方法で計算することになります。
原則は定額法で、償却方法を定額法から定率法へ変更するための書類です
他にも
給与等で源泉徴収した所得税は徴収した日の翌月10日が納期限ですが
これを年2回にまとめて納付できるようになります。
届出書名 | 提出先 | 期限 |
所源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 随時 |
※但し給与の支給人員が常時10人未満である給与等支払者
開業時2年間は、原則として消費税が課税されない「免税事業者」になりますが、課税事業者への変更も出来ます。
消費税の還付を受けるためには、課税事業者でなければいけません。
届出書名 | 提出先 | 期限 |
消費税課税事業者選択届出書 | 税務署 | 事業開始年度なら、適用を受ける課税期間中 |
課税期間を3ヶ月や1ヶ月に短くしたい場合に提出するものです。
届出書名 | 提出先 | 期限 |
消費税課税期間特例選択届出書 | 税務署 | 事業開始年度なら、適用を受ける課税期間中 |
簡易課税制度を適用したい場合に提出するものです。
届出書名 | 提出先 | 期限 |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 税務署 | 事業開始年度なら、適用を受ける課税期間中 |
※但し、1度提出すると2年間の継続が必要となるのでご相談していただいてご検討の上決めていただくことをお勧めします。
そして、健康保険や雇用保険、労務保険等に関して
社会保険事務所や公共職業安定所、労働基準監督署への提出があります。
ざっくりとした説明となってしまい恐縮ですがお客様によって提出する書類は異なってきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
監修:税理士法人武内総合会計
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