鹿児島のせごどん会計、西村です。
本日は、確定申告の時期によく聞く青色申告についてお話します。
白色申告と青色申告の違い
所得税や法人税には大きく分けて白色申告と青色申告の二つの申告書様式があります。
もともとは申告書用紙の色の違いからこのような名称になっているのですが、現在の所得税の申告書は白色申告、青色申告ともに白色の申告書になっています。
それでは白色申告と青色申告とは何が違うのでしょうか。
ざっくりというと青色申告のほうが税金を安くすることができます。
但し、青色申告を行う為には、以下の要件を満たす必要があります。
- 定められた提出期限までに青色申告承認申請書を提出すること
- 不動産所得・事業所得・山林所得の申告であること
- 収入金額や必要経費に関する日々の取引を記録し、帳簿の作成及び書類の保存を行うこと
青色申告をするとなぜ税金が安くなるのか?
それでは青色申告をするとどうして税金が安くなるのか?それは
青色申告にのみ認められた次のような措置が施されているためです。
(1) 青色申告特別控除
複式簿記により取引を記録し、貸借対照表と損益計算書を作成している場合には、所得について65万円の特別控除が認められています。
複式簿記によらない簡易な方法で帳簿を作成している場合には10万円の特別控除です。
(2) 青色事業専従者給与
白色申告であれば、家族に対する給与の支払いは必要経費として認められませんが、青色申告は一定の届出書を提出することを要件に、家族に支払った給与を事業の必要経費とすることが認められています。
なお、青色事業専従者として給与を支払った人については
配偶者控除や扶養控除の対象になりませんので注意が必要です。
(3) 純損失の繰越しと繰戻し
白色申告では不動産・事業・山林所得で損失が発生しても翌年に繰越すことができませんが、青色申告の場合は、3年間にわたって損失を繰越して次の年の所得と相殺することができます。そのため、初期投資で損失が見込まれる事業初年度から青色申告を行うことはとても重要です。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
このほかにも、青色申告にはいろいろな特典があります。
最後に、注意しなければならないことは、青色申告をしているにもかかわらずしっかりと帳簿を作成していない場合や期限内の申告を怠った場合には青色申告を取り消される恐れがあります。
せごどん会計では、青色申告以外にも様々なご相談を承っておりますので、までご遠慮なくご相談ください。
出典:国税庁HP
監修:税理士法人武内総合会計
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