鹿児島のせごどん会計、西村です。
今回は上場株式等に係る配当、上場株式等に係る譲渡損益に関する所得税についてです。
株で得た利益には、税金がかかる
株をやっていると言えば株式の売買による利益を目的としたり、
配当を目的としたりしますが、利益が出れば税金を納めなければいけません。
個人で運用している株の利益は、所得税の課税対象となります。
株で得た利益の所得税の申告方法
個人で株を運用する場合に得た利益は、
上場株式の配当や売買(譲渡)によるものが一般的です。
上場株式等に係る配当、上場株式等に係る譲渡損益について
所得税を申告する方法は次の三つの方法があります。
- 総合課税
給与などの他の所得と合わせて、所得を申告する方法です。
株式譲渡の場合は総合課税が選べません。 - 申告分離課税
他の所得とは分けて所得を申告する方式です。
例えば株式の所得は株式のみで所得税を計算し、他の所得とは分けて申告します。 - 源泉分離(申告不要)
配当と源泉徴収ありの特定口座で生じた株式の譲渡損益についてとることのできる方法です。
では、どの課税方法を選べばいいのでしょうか。
それぞれにメリットとデメリットがあります。
1.総合課税
総合課税のメリット
配当控除が受けられること。
総合課税のデメリット
総合課税の場合の税額計算では累進税率が適用されるため、他の所得と合算した結果の総所得金額が高ければ税率もそれに応じて上がること。
2.申告分離課税
申告分離課税のメリット
所得金額の大きさに関わらず、税率が一定なので累進課税のように税率が高くなることはないということ。
配当と株式の譲渡損益をこの方法で申告する場合、それらの損益を通算することができること。
また、配当と株式の損益を通算しても控除しきれない譲渡損失がある場合は、
連続して確定申告をしていれば、翌年以後三年間にわたり、損失を繰り越すことができること。
(例えば昨年に損失があれば今年の配当と株式の譲渡損益を通算した金額に係る所得税を減らすことができる)
申告分離課税のデメリット
所得金額の大きさに関わらず、税率が一定なので総合課税より税金が高くなることがあること。
配当控除が受けられないこと。
3.源泉分離 (申告不要)
源泉分離のメリット
確定申告をする必要がないので楽なこと。
他の所得のように累進課税ではないので、税率が高くなることはないということ。
源泉分離のデメリット
税率が一定なので総合課税より高くなることがあること。
損益通算や配当控除などの特典がないこと。
以上がそれぞれのメリットとデメリットとなります。
所得税の申告方法の違いによって納税額が変わる例
例えば、課税所得が500万円で、その内配当が100万円だったとします。
このとき
株式の譲渡益が100万円の場合の申告方法による所得税
総合課税:625,650 申告分離課税:678,800 源泉分離:678,800
株式の譲渡損益が0の場合の申告方法による所得税
総合課税:472,500 申告分離課税:525,650 源泉分離:525,650
株式の譲渡損失が100万円の場合の申告方法による所得税
総合課税:472,500 申告分離課税:372,500 源泉分離:525,650
となります。
これだけを見ると株式譲渡で損をしたら申告分離課税、
それ以外は総合課税を選べばいいと思うかもしれませんが、
総合課税は所得が増えるほど税率の上がる累進課税方式ですから、一概にどの課税方式が安いとは言えません。
源泉分離に関しても、全体を通してどの場合でも所得税が申告分離課税より安くなることはないですが、
住民税においては総合課税や申告分離課税にすると所得が増えることに伴い、
住民税や保険料が上がることもあります。
しかし所得税と住民税でそれぞれ異なった課税方式を選ぶことも可能です。
例えば所得税は申告分離課税で申告をして住民税については源泉分離課税を選び申告をしないとします。
そうすれば住民税や保険料を上げることなく所得税を安くできる場合があります。
いかがだったでしょうか。
申告方法の違いだけで税額が変わることが分かっていただけたのではないかと思います。
申告方法以外でも、今なら「NISA」という非課税口座を作ることもできます。
平成35年まではこの非課税口座を開設できますので、
開設する方はメリットやデメリットをしっかりと確認しましょう。
※今後またブログを書く際にテーマと致しますのでご期待ください。
不安だなという方は安心で安全な節税をするために専門家への相談をおすすめ致します!
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