now loading

鹿児島のせごどん会計 スタッフブログ

小規模企業共済で節税対策


 

鹿児島のせごどん会計、山中です。

節税対策の1つとして、
小規模企業共済について紹介させていただきたいと思います。

 


小規模企業共済とは

国の機関である中小機構が運営している制度で、小規模企業の法人の役員・個人事業主・共同経営者を対象に、契約者個人の所得から掛金を払込み、それに応じた共済金を受け取る退職金制度です。

 

小規模企業共済の3つのポイント

  1. 掛け金
    積立てる掛金は確定申告の際、全額を課税対象所得から控除できます。
    掛金は契約者自身の収入から払込となり、事業上の損金または必要経費に算入できません。
  2. 共済金(解約手当)について
    受け取るときの共済金は「退職所得」扱いになる。
    つまり(共済金-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 となり、受け取る共済金について課税対象となる額が小さくなり税負担が軽減できます。
    ※請求事由や受取方法によっては一時所得や雑所得扱いになります。(下記表参照。)
  3. 掛金の納付期間に応じた限度額の範囲内で、事業資金等の借入ができます。

 

ここではさらに、税制上の特典という観点から上記1.と2.についてみていきます。

3.掛金について

月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定でき、加入後も増額・減額できるので無理なく積立ができます。

最大で掛金70,000円の場合、年間84万円の所得控除となり、節税対策に大きく貢献できます。

 

2.共済金(解約手当金)について

契約者の立場(個人事業主や共同経営者、法人の役員)や請求事由によって受け取る共済金の種類は異なり、受取方法によって税法上の扱いが異なります。

請求事由 共済金等種類 受取方法の違いによる税法上の扱い
・個人事業主を廃業

・法人が解散

共済金A 共済金を一括で受取る・・退職所得

共済金を分割で受取る・・公的年金等の雑所得

・老齢給付
(65歳以上で180か月以上掛金を払込)
共済金B 共済金を一括で受取る・・退職所得

共済金を分割で受取る・・公的年金等の雑所得

・任意解約 解約手当金 65歳以上の方・・・退職所得

65歳未満の方・・・一時所得

 

  • 掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約の場合は、掛金合計額を下回りますので注意が必要です。
  • 請求事由は他にも、共済契約者が亡くなった場合、個人事業を法人成りした場合、法人の役員が役員退任した場合や他の共済金の種類や、加入資格についてなどの詳細は中小機構のHPをご参照下さい。
    中小機構 小規模企業共済についてのページはこちら

 

小規模企業共済の申込は、商工会や銀行などの窓口もございます。
もちろん、弊社でも承っておりますので、ぜひご相談ください。

監修:税理士法人武内総合会計

 

鹿児島の税理士「せごどん会計」へのお問合せはこちら

電話番号  0120-968-828(平日09:00~17:00)
メール相談 info@segodon-kaikei.com

〒892-0848 鹿児島市平之町9-35 エルシオン平之町1階

2018年10月2日
税理士法人武内総合会計
TTSマネジメント株式会社
〒892-0848 鹿児島市平之町9-35 エルシオン平之町1階
TEL:099-248-8857
FAX:099-248-8751
フリーダイヤル 0120-968-828
アクセスガイド
鹿児島で税務・会計・経理でお困りでしたら「せごどん会計」へご相談ください
PAGE TOP