鹿児島のせごどん会計、西村です。
早速ですが不動産を利用しての相続税の節税を紹介したいと思います。
不動産を購入することで節税
一般的に不動産は相続税の計算上、取得した価額よりも低い評価額で申告することが可能なので、節税に繋がるというものです。
具体例を見ていきましょう。
Aさんには子が二人います。
Aさんの資産は二億円あったので子が二人で分けます。
遺産から基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を引きます。
2億円-4200万円=1億5800万円
この1億5800万円を二人で分けた7900万円に相続税率を掛けて控除額を引きます。
7900万円×30%-700万円=1670万円
計算の結果一人当たり1670万円が支払わなければいけない相続税の額になります。
二人合わせて3340万円となります。
ではここで土地を1億円で買った場合を想定します。
土地の評価額というものが重要になってくるのですが、国税庁が定めた路線価方式を使うと取引時価の7割~8割になると言われています。
ですので、今回の評価は買った時の8割と設定します。
その場合、相続税の計算の際の資産が2000万円減ることとなります。
結果として上記の例と同様に計算すると相続税が600万円も安くなるのです。
この他にも賃貸借をしている不動産の場合は評価額が下がることもあるのでさらなる節税の可能性もあります。
ただし注意しなければいけないことがあります。
税金を払えるかの問題
仮に片方の子が一億円で買った不動産を相続し、残りの現金をもう一人の子が相続するとします。現金を受け取った方の相続税は約1522万円で、相続した現金の中から出せば足ります。土地を受け取った方の相続税は約1217万円ですが、相続財産は土地なので自分で税金のために約1217万円を用意しなくてはなりません。
どちらの子が不動産を相続するかの問題
上記のように不動産を相続した方がお金を準備しなければいけないとなると、どちらも不動産を相続したがらないという状況にもなります。他にも不動産を子二人で共有するという方法もありますが、その場合は片方の子が不動産を売りたいときに自由に売ることができません。
このように不動産による相続税の節税は効果が大きいものの、考えるべきことはたくさんあります。
円滑に相続を進められるように、専門家に相談してからどうするかを判断することをお勧めします!
税金のことはせごどん会計にご相談ください。
監修:税理士法人武内総合会計
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