鹿児島のせごどん会計、西村です。
今日は日当についてです。
みなさんは出張に行った際の食事代などをどうしているでしょうか。
自分のお金から出してその分給料を多くするという方も居られるのではないでしょうか。
ところが出張中の食事代は日当として会社の経費とすることもできます。
日当は慰労、諸雑費(昼食代など)の補填であり、妥当な範囲を超えない限り、税法上非課税となります。
つまりわざわざ課税される給与としてではなく課税されない日当としてお金を渡せば必要以上に税金を支払う必要がないのです。
例えば出張の度に6,000円の出費を月に5回するとして、その分を給与とせず経費にできたとすると、(分かりやすいように税率30%で行っております。)
6,000×5×30%=9,000
月に9,000円の節税、年間108,000円の節税になります。
これは飽くまでも一人の場合です。従業員を多く抱える会社単位で日当を給与としてではなく、会社の旅費交通費などの経費とすることにより、役員や従業員全体での源泉所得税を節税することができればかなりの額になるのではないでしょうか。
また、消費税においても安くなります。給与として払い出すと不課税ですが、日当で払い出すと課税仕入れとなっています。ですのでその分の消費税が安くなります。
ただ、税務調査で指摘されないためのポイントがあります。日当の額を好き勝手に決めてはいけません。もしそうなると自由に経費の操作ができてしまいます。また、金額が高すぎないことも大事です。
これらを守るため、旅費規程を作って、条件をつけたりして、一定のルールに基づいた額にするというのが税務調査で指摘されないために大切です。
このようにしっかりと規定を作っておかなければ給与として扱われてしまい、後から延滞税などと一緒に税金を取られかねません。
節税をしようとして、税務調査で逆に多くの税金をとられる結果になることもあります。
そのため、税金の対策をするなら税務調査に立ち会い、節税などの知識や経験に長けている税理士に相談することが最善と言えます。
鹿児島の税理士事務所、せごどん会計は節税のことにも詳しく、税務調査にも立ち会います。何かあれば是非お尋ねください。
監修:税理士法人武内総合会計
◆お問合せはこちら
鹿児島で税理士事務所をお探しなら”せごどん会計”へ
せごどん会計 電話: 0120-968-828
メール相談はこちら! info@segodon-kaikei.com
住所 〒892-0848
鹿児島市平之町9-35 エルシオン平之町1階
営業時間 平日9:00~17:00