鹿児島のせごどん会計、西村です。
今日は相続税のかかる人について話をしようと思います。
どのくらいの人が相続税を支払うの?
被相続人数等
平成28年中に亡くなられた方(被相続人数)は約131万人、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万6千人で、課税割合は8.1% (引用:国税庁)
つまり100人の方が亡くなった場合、約8人の方の遺産に対して相続税がかかるということになります。
これだけだと多いのか少ないのか分からない方もいらっしゃると思います。
また、「相続税ってお金持ちが払うやつでしょ?私には関係ない!」
と思われる方も多いのではないでしょうか。
どれくらいの遺産があると税金を払わなければいけないの?
現在の相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数
となっています。
例えば、法定相続人が3人の場合(亡くなった方の妻、子二人をイメージすると分かりやすいです)には基礎控除額が3000万円+600万円×3人=4800万円となり、課税価格が4800万円以下の場合は相続税がかからないことになります。
実際に数字を見ると、家を持っていたり、貯金をしていたりする場合は意外と簡単に超えそうだという感想を抱く人も多いのではないでしょうか。
ちなみに基礎控除以外にも特例等があるので4800万円を超えたからと言って必ずしも税金がかかってくるわけではありません。
逆に4800万円以下だと思っていたら思わぬ大きな遺産があり、相続税を支払わなければいけなくなった。などというケースもあります。
相続税のことは税理士にすぐ相談
相続税の申告は身近な問題であり、額も大きく、家族が亡くなって忙しい時期にしなければいけないので大変という方がたくさんいます。
相続税の申告期限は10か月以内で長いように思えるかもしれませんが葬式や親族との挨拶や遺品整理をしたり、届け出を出したりと時間に追われる方が多い印象です。
相続税の申告は知識も多量に必要な問題で手間もかかりますので専門家に依頼するのが最善手段かと思われます。
専門家の中でも相続税を得意とする人とそうでない人がいます。
鹿児島の税理士事務所、せごどん会計は相続にも強いので是非何かあればお尋ねください。
監修:税理士法人武内総合会計
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