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鹿児島のせごどん会計 スタッフブログ

遺言の種類

 

 

 

鹿児島のせごどん会計、西村です。

 

今日は遺言についてです。

相続をする際に揉めることはよくあることです。

揉めないためにも、また、最後のメッセージとして遺言を残すこともいいのではないでしょうか。

 

そんな遺言の種類について見ていきましょう。

 

 

  1. 公正証書遺言

 

この遺言は公証役場で公証人に作成してもらい、原本を公証役場で確認のうえ保管してもらう方法です。公証役場で執務する公証人は法律の知識や経験に長けた裁判官や弁護士から任命されます。

公証人はただ遺言を保存するだけではありません。どういう遺産分割をするか悩んでいる人にアドバイスなど手助けをしてくれます。

ただこの遺言書を遺す際には、手数料や、証人二人が必要です。

証人は、相続人になる可能性のある者などの利害関係人や公証人の親族や使用人や未成年者はなることができません。

ただ、この遺言のいいところは手間と費用はかかるものの法律の知識のある人が立ち会うので、失くしたり偽造されたりという心配がありません。

 

  1. 自筆証書遺言

 

遺言を遺す方が自ら書く遺言書のことです。

その際、日付と氏名と印を押さなければならないのですが、日付すらも間違えれば無効となります。

非常に簡便な遺言ではあるのですが、火事で焼失する可能性、偽造の心配があること、少し間違えれば無効になることから相当の注意が必要となります。

亡くなった際は家庭裁判所で検認の手続きをとる必要があります。

勝手に自分で開けてはいけません。もし勝手に開けた場合は金銭罰である過料というお金を支払わなければいけなくなることがあります。

また、開封どころかこれを偽造や破棄などをした場合は相続権を失うことがあります。

 

非常に簡単に作れるけれども注意すべき点が多い遺言です。

  1. 秘密証書遺言

公正証書遺言と自筆証書遺言の間のような遺言です。

自分で作り、封を閉じた状態で公証役場で公証人に確認してもらいます。

 

いいところは、名前の通り秘密にできるので、自分以外は開封するまで内容を見ることはできないというところと、遺言書の存在が証明されるので、こっそり破棄してしまおうとか偽造してしまおうというのを防ぐことができます。

 

ただ、保管は自分で、公証人も中身まで確認しません。検認の手続きをしてもらうまで遺言が有効かどうか分からないので開けたときに無効であることが発覚することがないように気を付けてください。

 

 

以上が書面での正式な遺言の種類となります。

ちなみにですが、

「父が亡くなる前に家族みんなの前で自分に家をくれると言っていた」

などというときは認められるでしょうか。

いわゆる口約束ですね。家族みんなの前で言いました。さてどうでしょう

答えは×です。

 

ではビデオで遺すのはどうでしょうか。

最近ではスマートフォンなども普及し、簡単にビデオを撮ることができます。

ビデオなら偽造もされないことでしょう。さあ認められるでしょうか。

答えは×です。

 

遺言は書面で遺すのが大原則となっており、法律で方式が決まっています。その方式から外れてしまえば法的拘束力はないということになります。

ただビデオを見て相続人が全員それに賛同するということであれば有効となります。

 

 

 

誰かが亡くなって悲しい時にお金の話で家族同士の不毛な争いを避けるためにも遺言はしっかり残しておくべきでしょう。また、寂しい話ではありますがお金が絡めば人は変わってしまうこともあります。最後の遺志を確実に家族に伝えるためにも公正証書遺言を強くお勧めします。

 

しかし相続をするときに誰にどのくらい配分するのかを悩むこともあると思います。

例えば、「いっぱい一緒にいてくれた。」「代々受け継いできた実家を守ってくれる。」「お金に困っている息子に多くあげよう。」

理由は様々だと思います。その中でもできる限り多く遺してあげたいと思う人はきっと多いはずです。それを税の観点から話をすることができるのが税理士です。

 

 

相続税は財産の分け方次第では使えなくなってしまう優遇措置があります。

それを知らずに遺言を作成するのはもったいないですよね。

 

遺言を作成する前に税金の知識の長けている税理士に相談することをお勧めします。

 

 

鹿児島の税理士事務所、せごどん会計は相続にも強いので是非何かあればお尋ねください。

 

 

監修:税理士法人武内総合会計

 

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2018年7月27日
税理士法人武内総合会計
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