鹿児島のせごどん会計、原田です。

木枯らしとともに、年末調整の時期が到来していますね。
今回は、この「年末調整」の概要についてお話ししてみようと思います。

~年末調整とは~

雇用主は毎月の給与支払時に決まった額の所得税を源泉徴収し、従業員に代わって税務署へ納付しています。

しかし本来の所得税は「年間の収入金額(所得)」に対して課税するものです。

そのため、年末に再計算して正確な所得税額を算出しなければなりません。

計算の結果、これまでに徴収した額が、多い場合は従業員に還付・少ない場合は従業員から徴収します。

これを年末調整といいます。

~年末調整の対象者~

・年間を通じて勤務している人

・年の途中で就職または転職し、年末まで勤務している人

・年の途中で海外勤務などにより、非居住者となった人

・年の途中で退職し、かつ次の4つのケースにあてはまる人

①死亡により退職した人

②著しい心身障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職が不可能と認められ
かつ、退職後本年中に給与の支払を受けないこととなっている人

③12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、 本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。)

~申告書類~

年末調整の対象者は、年末調整時に以下の申告書を雇用主へ提出します。
全員が必ず提出しなければならないのは①で、それ以外は適用する人のみ提出を要します。

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

②給与所得者の基礎控除申告書*

③給与取得者の配偶者控除等申告書*

④所得金額調整控除申告書*

⑤給与所得者の保険料控除申告書

⑥給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

(*)国税庁が提供している申告書は、②③④が1枚にまとめられています。
また⑥は、該当する給与所得者に税務署より送付されます。

※せごどん会計は、税理士法人武内総合会計とTTSマネジメント株式会社が共同で行うサービスです。