こんにちは。せごどん会計の島内です。
令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。
本日は、適格請求書の交付義務が免除される取引のうち、自動販売機及び自動サービス機の範囲について
取り上げてみます。
消費税法施行令第七十条の九第三項には
「前二号に掲げるもののほか、課税資産の譲渡等の対価の額が通常少額であり、かつ、当該課税資産の譲渡等が不特定かつ多数の者に対して行われるものであつて、
当該課税資産の譲渡等が自動販売機により行われることその他の取引の状況から適格請求書を交付することが著しく困難な課税資産の譲渡等として財務省令で定めるもの」とあります。
具体的には
・自動販売機による飲食料品の販売
・コインロッカーやコインランドリー
・金融機関のATMによる手数料など
※金額3万円未満のものに限ります。
機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当します。
・コインパーキング
・自動券売機
・ネットバンキングによる振込手数料など
については、ここでいう自動販売機及び自動サービス機の範囲には含まれず、
適格請求書の交付義務が免除されない取引となるため、適格請求書が必要となります。
参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A47ページ
※せごどん会計は、税理士法人武内総合会計とTTSマネジメント株式会社が共同で行うサービスです。