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鹿児島のせごどん会計 スタッフブログ

税務調査に向けて

 

 

鹿児島のせごどん会計、西村です。

 

みなさん、「税務調査」はご存知でしょうか?

ご覧の方の中にも実際に税務調査を経験した方もいらっしゃるかと思います。

 

税務調査で税務署から指摘事項がある場合、それを修正して不足分の税額や延滞税、過少申告加算税や、時により、重加算税などの追徴課税を支払わなければなりません。

 

実際大丈夫だと思っていてもいざ、税務署の調査が入ったときに、一部領収書の必要条件が足りなかったために交際費などが一部認められず、払う予定のなかった出費が発生してしまうことがあります。

 

税務調査の際に追徴課税を受けないように経理の処理が正しいことを証明する資料を保管しておくことが大事になってきます。

源泉所得税の納付書など、払ったからと言って捨ててしまわないように気を付けましょう。

 

ただ、それだけのことをしても税務署と会社側で税の知識について差があるのにも関わらず調査が行われれば、どちらが損をするかは明白です。

会社側が経費としているもの等、税金を徴収するためにあの手この手で税務署は否認してきます。

当然自分勝手なお金を経費としてあげていれば否認されるのも仕方ないとなりますが、

「ちゃんと取引先との食事だったのに経費として認めてもらえない!」

なんてことになったら最悪ですよね。

そんなトラブルがないように何が必要でどうすればいいのかを相談できるのが「税務のプロ」の税理士です。

そして税理士は税務調査に立ち会えます。

迂闊な発言や下手な書類提出のないよう税理士と一緒に税務調査を乗り越えましょう。

 

 

監修:税理士法人武内総合会計

 

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2018年7月9日
税理士法人武内総合会計
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