鹿児島のせごどん会計、西村です。
今日は私たちがよく、個人事業主のお客様からご質問される内容を皆さんにお伝えしたいと思います。
その質問とは、
「事務所兼自宅の家賃は経費として認められるの?」
このご質問、とてもよく受けます。では、その回答は・・
「経費として認められます。ただし、全額ではなく事業割合に応じた一部が認められます。」
そして、「じゃあ、いくら経費になるの?」という疑問が当然出てきます。
実は明確な基準があるわけでないので、お客様によって経費になる金額は様々です。
所得税法上、経費とは収入を得るために直接必要な費用であり、家事などの経費は必要経費になりませんが、事業に必要であり、その部分を明らかに区分することが出来る場合には、その部分については経費として認めるとあります。
つまり、家賃のうち、事業に使用している割合(事業割合)を合理的に算定してあげれば、その部分については経費に算入していいという事なんですね。
家賃の場合は、事務所として活用している部分を切り取り、面積按分にて必要経費を算定することが多いです。
例えば、50㎡、家賃10万の賃貸物件に住んでおり、そのうち15㎡を事務所及び事業用資産の倉庫に使っているとなれば、
10万円 × 15㎡/50㎡ = 3万円
3万円分については、経費として算入できます。
家賃以外にも、事業割合を算定することで経費に算入できる項目は意外とあります。
知らないというだけで、意外と経費にしていなかった項目があるかもしれません。
確定申告で不安がある方は、せごどん会計にどうぞお気軽にご相談ください!
監修:税理士法人武内総合会計
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