鹿児島のせごどん会計、原田です。

令和5年10月1日より、「インボイス制度」が始まりました。
制度開始直後の今、手続きや適格請求書(インボイス)のやり取りについてお話ししようと思います。

~インボイス制度とは~
簡単にご説明いたしますと、買い物やサービスの消費税をわかりやすく追跡するための新しいルールです。
・買い手:消費税の仕入税額控除を受けるために、必要事項の記載された「適格請求書(インボイス)」を保存しなければなりません
・売り手:適格請求書を発行し、そのコピー(控え)を保存します

インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみです。
適格請求書発行事業者の登録は所轄の税務署長に申請しますが、登録を受けることができるのは課税事業者に限られます。
つまり、免税事業者のままでは適格請求書発行事業者の登録はできないことになります。

~インボイスの交付義務が生じる取引日~
適格請求書発行事業者は令和5年10月1日以降、以下の取引日を基準にインボイスを交付しなければなりません。
・モノの販売:出荷日・相手方の検収日など、引き渡しの日として合理的な日
・サービスの提供(物の引き渡しを要する場合):目的物の全部を引き渡した日
・サービスの提供(物の引き渡しを要しない場合):役務の全部を完了した日
※取引日が9月以前であれば、請求書の発行が10月以降であってもインボイスである必要はありません。
一方で請求書の発行が9月中であっても取引日が10月以降になる場合は、インボイス対応の必要があります。
(この場合は取引日のタイミングでインボイスを交付するか、登録番号を通知し請求書と併せて保存してもらうなどの対応が考えられます。)

~請求書発行時点で登録通知書が届いていない場合~
以下の1~3いずれかの方法で、対応する必要があります。
1.事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
2.通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す
3.通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする

インボイス制度に関しては、この他にも様々な注意事項があります。
ご不明な点がありましたら、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)0120-205-553又は顧問税理士へ相談することをお勧めします。

 

※せごどん会計は、税理士法人武内総合会計とTTSマネジメント株式会社が共同で行うサービスです。